登録していないデザインの保護
q:質問
当社が新しい形態のキーホルダーを販売したところ、発売後3ヶ月で中国から模倣品が輸入されました。当社では意匠出願をしていませんがその販売を差し止めできないでしょうか
A:回答
不正競争防止法で差し止めが可能です。 不正競争防止法は他人の商品販売開始後3年以内にその商品の形態を模倣した商品を販売することを禁止しています。 したがって、貴社は不正競争防止法に基づいて輸入品の輸入・販売の停止を求めることができ、損害賠償の請求も可能です。 また、意匠法は「新規性喪失の例外」を広く認めており、自己が販売した後であっても6ヶ月以内であれば、出願して登録を受けることが可能です。模倣品は貴社の外注先から漏れたのだと思いますので、おそらく貴社の「意に反する公知」に該当すると思います。発売後3ヶ月以内ですから、新規性喪失の例外の適用を受けて登録を受けることも可能だと思います。
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