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特許は難しい技術だけが保護されるのか

Q:質問
特許は高度なもの、実用新案は高度でなくともよい、ということですが、特許でいう「高度」とは難しい最先端の技術でなければいけないということでしょうか。

 

A:回答
法律で、発明は「技術的創作であって高度なもの」、実用新案は「高度なもの」と書いてありません。 また、登録要件でも特許は既に知られている発明(技術)から「容易に発明できたもの」は登録しない、実用新案は「極めて容易に考案できたもの」は登録しない、となっています。 一見、特許は厳しく実用新案は厳しくない、というように思えます。 しかし、大きな違いはありません。 そして、特許で保護されているものは決して「最先端」の難しい技術ばかりではありません。

特許と実用新案の使い分け

Q:質問
特許出願するか実用新案出願をするかは、どのような基準で考えたらよいでしょうか

 

A:回答
質問「1」にあるように、保護される要件として、特許と実用新案は大きな差はありません。両者の違いの本質は、審査されるかされないかです。 特許は、審査官の審査(新規性・進歩性についての実体審査)を経て権利が発生しますが、実用新案は実体審査はありません。出願すれば形式的な審査のみで権利が発生します。したがって、出願後数ヶ月で登録になります。 すなわち、出願後一刻も早く権利が欲しい、という場合は実用新案が有効ということになります。しかし、権利が発生しても第三者に対して権利行使するときには制約があります。

実用新案権の権利行使

Q:質問
当社は実用新案権を保有しています。第三者がその実用新案に抵触する商品を販売しているので販売の差し止めを請求したいと思います。どうすればよいでしょうか。

 

A:回答
実用新案は無審査で登録されています。したがって、あなたが「実用新案権」として登録を保有している考案が本当に保護されるものかどうか、すなわち実用新案法で規定している「新規性」「進歩性」の要件を備えているものかどうかが未だ判断されていません。 もしかしたら、すでに公知となっている技術かも知れません。 そこで、他人に対して権利行使をする際には特許庁の「技術評価」を受けなければならないとされています。 したがって、他人の販売を差し止めようと「警告書」を送付したり「訴訟」を起こしたりする前に、特許庁に「技術評価」を請求する必要があります。

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