意匠関連
■ デザイン保護雑感(デザイン産業の視点から) (パテント 2003年No.7)
現行意匠法の枠を離れて,産業資産としてのデザイン保護のあり方を検討する論考。デザイン産業の活性化のために、「デザイン創作権」を提唱している。
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200307/jpaapatent200307_041-048.pdf
■ 公然知られた意匠に関する検討 (知財管理 2012年No.9)
特許法では新規性の阻却事由として「公知」「公用」「刊行物記載」の三態様が規定されているが、意匠法ではこれらのうち「公用」の規定がない。ここで取りあげる事件は、カセットに収納されて外から見えない状態で出荷され設置された物品の意匠につき、新規性が喪失したか否かが争われた事案である。裁判所は公知を特許法と同様に「現実に知られたこと」と解釈し、公知に該当しないと判断した。
本稿では、「公用」の規定がない意匠法において「公知」の解釈が特許法と同じでよいのか、という点を検討しています。
■ 意匠と物品との関係
(画像デザイン保護のあり方) (DESIGN PROTECT 2013年No.3)
画像デザインの保護について、「プログラム」自体を「物品」として扱うことを提言しています。
■ 意匠の類否判断の実務 (ビジネスロージャーナル 2019年4月)
意匠の類否判断手法を解説しています。
■ 「商品デザイン」は著作権で保護されるのか
−TRIPP TRAPP判決の影響を考える− (知財管理 2018年No1)
「商品デザイン」(工業製品のデザイン)は意匠法により保護されるべきものであり,例外的に「純粋美術と同視し得る美的鑑賞の対象になる」ものに限り著作権法での保護が許容されるというのが,従来の裁判例であった。そこに,「TRIPP TRAPP」判決において,商品デザインであることを理由にハードルを設ける必要はなく,通常の美術の著作物と同様に「思想・感情の表現」の存否を検討すればよいとする判断が示された。この判決の考え方が定着するならば,商品デザインの保護
のあり方を根底から考え直す必要が生じる。
本稿での検討によれば,今すぐにこの判決の考え方が定着するとは考えにくく,商品デザインの保
護のためには従前通り意匠登録が重要であると思われる。
■ 「デザイン」と「意匠法」
−「デザイン経営」に資する「意匠法」を考える契機として− (パテント 2018年No.12)
本稿では,明治21 年の意匠条例までさかのぼり,意匠法における「意匠」の定義は時々の産業構造に適合するように定められてきたことを示し,デザイン領域の拡大,経産省・特許庁におけるデザイン政策を振り返ることにより,意匠法が「デザイン経営」に資するためには,中期的な視点を持って,意匠法を根底から考え直すことの必要性を述べるものである。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3121
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