不競法・著作権など
■ 設計図の保護 (パテント 2006年No.1)
設計物の著作物としての保護を検討しています。
https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_027-030.pdf
■ 私と大学との関わり (パテント 2005年No.1)
中大で17年間担当した「知的財産法務ゼミ」の紹介などです。
https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200501/jpaapatent200501_036-042.pdf
■ 「商品デザイン」は著作権で保護されるのか
−TRIPP TRAPP判決の影響を考える− (知財管理 2018年No1)
「商品デザイン」(工業製品のデザイン)は意匠法により保護されるべきものであり,例外的に「純粋美術と同視し得る美的鑑賞の対象になる」ものに限り著作権法での保護が許容されるというのが,従来の裁判例であった。そこに,「TRIPPTRAPP」判決において,商品デザインであることを理由にハードルを設ける必要はなく,通常の美術の著作物と同様に「思想・感情の表現」の存否を検討すればよいとする判断が示された。この判決の考え方が定着するならば,商品デザインの保護のあり方を根底から考え直す必要が生じる。
本稿での検討によれば,今すぐにこの判決の考え方が定着するとは考えにくく,商品デザインの保護のためには従前通り意匠登録が重要であると思われる。
■ 使用状態の形態での特徴点をもとに類似や混同の要件が判断された事件
──「鞄」事件 ──(BAOBAO) (知財管理2020年No9)
不正競争防止法において,商品の形態に商品等表示性が認められた事案は多くはない。そして,商品等表示性が認められた事案においても,表示性が認められた商品の形態は,商品それ自体の形態であって,使用状態(展示状態)の形態に,商品等表示の根拠を求めた判決例は存在しなかった。
本件では,使用状態の形態も商品等表示となり得るとした上で,不正競争防止法2条1項1号の該当性を判断した画期的な事案である。また,意匠権,商標権と不正競争防止法との観点の違いも明らかになった事案であると考え,この点についても言及した。
"BAOBAO
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