知的財産とは
「知的財産(権)」と呼ばれるものは、概略以下のように整理できます。
1. 特許庁に出願し、設定登録されることにより権利が発生するもの
これらは、模倣でなく偶然の一致であっても侵害が成立します。したがって、自社で技術やデザインを開発したり、新しい商標を採択する際には、特許、意匠、商標の調査が不可欠です。
(1) 特許法・実用新案法
保護の対象は「技術的思想」です。技術開発の成果は主として特許権・実用新案権として保護されることになりますが、形態が特定される場合は意匠法による保護が有効な場合もあります。 原則として、公表する前に出願することが必要ですが、公表したことを証明できれば、公表後1年まで出願可能です。
(2) 意匠法
保護の対象は「物品・建築物・画像の形状等」です。デザイン開発の成果は主として意匠権として保護されることになりますが、技術として評価できるものであれば特許法による保護が有効な場合もあります。公表後1年までであれば出願可能です。
(3) 商標法
保護の対象は「商標」すなわち市場における商品・役務(サービス)の識別標識です。立体商標をはじめとして、音など新たな商標の登録が認められるようになりました。中でも「色」「位置」はブランド構築のために意識する必要があると思います。
2. 登録不要で保護されるもの
これらは、模倣でなく偶然の一致であっても侵害が成立します。したがって、自社で技術やデザインを開発したり、新しい商標を採択する際には、特許、意匠、商標の調査が不可欠です。
(1) 不正競争防止法
[1] 商品等表示の保護
他人の広く知られた商品等表示(商標や商品の形態)を使用することが規制されています。したがって、商標登録を受けていない商標や意匠登録を受けていない商品形態であっても、これらが広く知られている場合は不正競争防止法により保護を受けることが可能です。
[2] 商品形態の模倣禁止
他人の販売開始から3年以内の商品の形態を模倣した商品を販売することが規制されています。したがって、商品の形態について意匠登録を受けていなくとも、商品の販売開始から3年間は不正競争防止法により保護を受けることが可能です。
[3] 営業秘密の保護
営業秘密の不正取得や不正使用は不正競争防止法で規制されています。但し、不正競争防止法で保護される営業秘密は、「秘密として管理されていること」、「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」、「公然と知られていないもの」であることが要件となっています。特に「秘密として管理されている」という要件を満たすような管理が重要です。
(2) 著作権法
保護の対象は「著作物」すなわち「思想又は感情の創作的表現」です。文芸や美術の他、コンピュータプログラムも著作物として扱われます。また、広告コピー(「ぼく安心、ママの膝よりチャイルドシート」)も著作物と認定された例があります。
3. その他
上記の他、半導体集積回路の回路配置を保護する「回路配置利用権」(半導体集積回路の回路配置に関する法律)、植物の新品種を保護する「育成者権」(種苗法)があります。
詳細は特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/
を参照してください。
4.知的資産
法律で保護される「知的財産」の他に、
法律で保護されることはないけれど、企業経営に役立つ情報としての「知的資産」があります。
「知的資産」の活用が、企業を発展させると思います。
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