レガート知財事務所は、「知的財産」を通じて、企業の経営を考える特許事務所です。

スタートアップ企業の方へ

スタートアップ企業の支援は、前身の峯特許事務所時代から行っており起業時から支援して上場まで行った企業もあります。
支援の具体例は「料金について」をご覧ください。

 

その企業は、起業時から知的財産を意識しており最初の相談は意匠登録でしたが、その後
企業経営のベースとなるシステムについて「特許出願」を行いました。
この特許は、今でも企業経営の根幹として生きています。

 

今のスタートアップ企業
知的財産に対する意識にかなり隔たりがあるように思います。

 

 

起業と知的財産

起業するとき
自分たちが行うビジネスが「知的財産」において問題がないことを確認しなければなりません。
従前から行われているビジネスをネットに置き換えた
ということであっても、他人の特許がないとは言い切れません。

 

また、ビジネスに使用する「名称」や「ロゴマーク」に問題がないか。

 

特に「名称」には注意が必要です。
「名称」は商標登録の対象になります。
他人が類似する「名称」を同じビジネス分野で商標登録しているならば
その「名称」を使用することができません。

 

起業する際には、知的財産への配慮が必要です。

「ビジネスモデル」と知的財産権

近年の起業では、
新しい「ビジネスモデル」の発案をベースにしているものが多くあります。
そして、その「ビジネスモデル」の特許取得を望む方も多くいらっしゃいます。

 

一時代前「ビジネスモデル特許」という言葉がはやったことの影響かと思います。

 

しかし、「ビジネスのやり方」それ自体を特許にすることはできません。
特許は「自然法則を利用した技術的思想」なので「ビジネス上の取り決め」
は対象になりません。
コンピューターの利用方法に新しさがあることが必要です。

 

したがって、
ビジネスの方法は特許で保護されない
ということを前提として、「うち会社の秘密」として、他社の参入を防止することが必要です。
「秘密」として保護を受けるための条件は、
不正競争防止法に書かれている要件を満たすことです。
詳細は「知的財産について」をご覧ください。

「秘密」とする(営業秘密)

不正競争防止法では、以下の3つを備えたものを「営業秘密」として保護しています。
保護されている営業秘密が不正に利用された場合などは、その情報の使用を止めることができます。

 

1.秘密管理性
  その情報を「秘密」として管理していることです。例えば、コンピュータにパスワードを書けて保管している。
2.有用性
  経営情報として「有用」な情報である、ということです。
3.非公知性
  世の中に知られていない情報であるということです。

 

トラブルが生じたときに問題になるのは「秘密管理性」です。
詳細は、
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
を参照ください。

特許業務法人レガート知財事務所
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